好意同乗に関する判例の研究
-別冊第IX号-


収録判例サンプル2

岡山地方裁判所 平成6年4月28日判決
                     (交民集27巻2号 545頁)
事案の概要
 運転者は友人ら3名からスキー場への送り迎えを依頼された。友人らは運転者宅で麻雀をしたり風呂にはいったりして午前4時ごろ就寝した。午前8時に起床し、そして午前9時過ぎに出発して午前10時30分ごろスキー場に到着して全員がスキーを楽しんだ。
 午後4時30分ごろ帰路につき同乗者3名は座席で眠りを始め、運転者も眠気におそわれたがそのまま運転を続けていたところ、居眠り運転でカーブを曲り切れず対向車線に進入して対向車と衝突した。

判決の要旨(20%減額)
 好意で同乗者に利便を堤供したとしても、運転者は同乗者の安全を確保し慎重に運転すべき注意義務を負担するものであるからこの注意を欠いたために生じた損害は、運転者が負担すべきものであり、単に「好意同乗」である故をもって同乗者に転嫁するのは相当でない。しかし、同乗者が車両の運行に伴う危険管理を分担する立場にありながらその注意が不足していたような場合には、信義則からみて賠償額を相応に減額するのが相当である。

コメント
 好意同乗要素による減額を否定する判決理由が参考になる。

キーワード
○当事者の関係 友人(高校生時代の同級生)
○同乗目的 スキー場往復
○危険要素 疲労運転
○その他 依頼による運行

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