| 事故状況及び判旨 |
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自動車は自転車が走行してくるのに気付いていたが、直進するものと判断してそのまま進行し、約30m手前で自転車が右斜め横断するのに気付いて急ブレーキをかけたが及ばず衝突した。なお、自転車は無灯火で、微酔状態(血中1.2mg/ml)にあった。本件事故の主たる原因は自動車のスピード違反にあるが、飲酒のうえ斜め横断した自転車にも過失があるとされた。 |
| コメント |
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基本過失相殺率10%のところ、自転車の斜横断、無灯火・飲酒で30%の過失割合を加重し、自動車の時速30km以上のスピード違反で再修正して、20%の過失相殺を適用したものと理解できる。しかし、制限速度30kmのところを時速70kmで暴走した過失は大きく、自転車の過失相殺率を10%としても良い事例である。 |
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