新版 自転車事故の過失相殺 <上巻> =判断基準と判例の検討=
-別冊第XI号-


収録判例サンプル2

第79事例

東京地裁 平成7年12月26日判決
 自転車の過失相殺率 20%
事故状況及び判旨
 自動車は自転車が走行してくるのに気付いていたが、直進するものと判断してそのまま進行し、約30m手前で自転車が右斜め横断するのに気付いて急ブレーキをかけたが及ばず衝突した。なお、自転車は無灯火で、微酔状態(血中1.2mg/ml)にあった。本件事故の主たる原因は自動車のスピード違反にあるが、飲酒のうえ斜め横断した自転車にも過失があるとされた。

コメント
 基本過失相殺率10%のところ、自転車の斜横断、無灯火・飲酒で30%の過失割合を加重し、自動車の時速30km以上のスピード違反で再修正して、20%の過失相殺を適用したものと理解できる。しかし、制限速度30kmのところを時速70kmで暴走した過失は大きく、自転車の過失相殺率を10%としても良い事例である。

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