新版 自転車事故の過失相殺 <上巻> =判断基準と判例の検討=
-別冊第XI号-


収録判例サンプル1

第48事例
     交民集 29巻 1号 10頁
大阪地裁 平成8年1月12日判決
 自転車の過失相殺率 65%

事故状況及び判旨

 自動車は、左方に自転車や歩行者が通行していたので、右寄りを進行したところ、右方から自転車が対向してきたので停止した。自転車は自動車が左寄りするものと思って進行していたが、自動車がそのまま停止したので、ハンドルブレーキ操作をした際、安定を失って自動車の前0.7mの地点に転倒した。自動車と自転車は接触していない。
 自動車は道路右側に大きくはみ出したまま停止したこと、自転車からみると自動車の動向は奇異に感じられること、自動車の右側走行と転倒と間には因果関係があること等の事由で、自動車側にも過失ありとした。
 自動車は対向して来た自転車と衝突する危険を感じて事前に停止した。しかし、自転車があわてて転倒したので、自動車の右側通行が自転車の転倒を誘発したと認めて有責とされたが、自転車と自動車は衝突していないので、過失相殺率が65%に加重されている。

コメント
自動車は対向して来た自転車と衝突する危険を感じて事前に停止した。しかし、自転車があわてて転倒したので、自動車の右側通行が自転車の転倒を誘発したと認めて有責とされたが、自転車と自動車は衝突していないので、過失相殺率が65%に加重されている。

ご注文はこちらから


書籍紹介へ戻る