単車事故の過失相殺=判例の総合的検討= (上・下巻)
-別冊第VI、VII号-


収録判例サンプル2

第318事例

東京地裁 昭和62年2月27日判決
自動車 20
単 車 80
事故状況
 自動車は右折するために青色の対面信号で交差点に侵入して中央部分で停止して待機し、信号が黄色に変わり対向車が停止したので、発進して右折進行したところ、赤信号で交差点に進入した単車が自動車の左側面に衝突した。

過失及び修正要素
自動車 停止措置義務違反
単 車 赤信号無視、前方不注視

コメント
 自動車は右折発進時左方に単車の接近を認めており、その時点で信頼の原則を排除する具体的危機の発生が知れ、しかも停止措置をとることで衝突を回避できたであろうことにもとづき、20%の過失が認められた。

ご注文はこちらから


書籍紹介へ戻る