2輪車事故過失相殺第3弾 自動二輪車事故の過失相殺 =判断基準と判例の検討=
-別冊第XIV号-


収録判例サンプル3

第125事例
交民集 36巻 6号1639頁
名古屋地裁 平成15年12月19日判決
自動二輪車の過失相殺率 30%
事故状況及び判旨
 自動車(大型貨物車)は、交差点を左折するに当たり、左折車線上に駐車車両があって左折が難しいと考えて、グリーンベルトをはさんだ直進専用車線である第2車線を進行し、ウインカーで左折の合図をしてそこから左折進行中、自動二輪車が第1車線を進行して来るのに気付き、第1車線を半分ほどふさぐ形で停止した。自動二輪車は緩車線である第1車線を時速55kmで進行し、突然前方に左折してくる自動車を認め、ブレーキ操作では衝突を回避できず、ハンドル操作で自動車の前方を膨らむように通過して自動車との接触を免れたものの、ガードレールに衝突した。

 自動車には通行区分違反及び左方不注意の過失が認められ、自動二輪車にも緩車線を時速55kmで走行した過失、第2車線から左折する車両があることを知りながら安全運転しなかった過失があると判示して、自動二輪車の過失を30%とした。
(左大腿骨々折等・後遺障害12級)

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