2輪車事故過失相殺第3弾 自動二輪車事故の過失相殺 =判断基準と判例の検討=
-別冊第XIV号-


収録判例サンプル2

第99事例
交民集 37巻 4号 943頁
東京地裁 平成16年7月12日判決
自動二輪車の過失相殺率 100%
事故状況及び判旨
 自動車(普通乗用車)は、右折専用車線を走行して交差点に進入し、一時停止して、対向車が途切れるのを待って発進したところ、約43.35m左側の第2車線を走行して来る自動二輪車に気付いて危険を感じ自動車の前部が第2車線と第3車線を区分する路上付近で停止した。他方、自動二輪車は交差点手前で右折してくる自動車に気付いて急ブレーキを掛けたため、約18.85mにわたってスリップ痕を残し、横断歩道を過ぎた当りで転倒して滑走し、自動車の前部に衝突した。

自動車は自動二輪車を発見すると直ちに停止措置を講じ、自動二輪車の進路を塞がない位置で停止したのであるから、自動二輪車が運転を誤らなければ衝突事故は生じなかったと判示して、自動車の過失を否定した。
(死亡)

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