2輪車事故過失相殺第3弾 自動二輪車事故の過失相殺 =判断基準と判例の検討=
-別冊第XIV号-


収録判例サンプル1

第28事例
交民集 33巻 1号 292頁
大阪地裁 平成12年2月21日判決
自動二輪車の過失相殺率 60%
事故状況及び判旨
 自動車(普通貨物車)は、時速30kmで交差点に差し掛かり、交差点の約15m手前でクロスミラーで交差点の状況を確認しながら、そのままのスピードで交差点に進入しようとしたが、その左前方4.4mの地点に自動二輪車を認め、右にハンドルを切って急ブレーキを掛けた。自動二輪車は20kmないし30kmで進入していたが、交差点手前で減速して時速15kmで交差点に進入し、自動車の左前部に衝突した。自動二輪車は衝突するまで自動車に気付かなかった。

 自動車は見通しの悪い交差点に進入するに際し、安全なスピードで進行し十分に安全確認するべきにもかかわらず、左方の安全確認を怠り、制限速度を超えて交差点に進入した過失があり、自動二輪車にも交差点手前で一時停止して安全確認することなく漫然と交差点に進入した過失があって、双方の過失割合は自動二輪車60%、自動車40%とするのが相当であると判示した。
(頭部外傷III型等・後遺障害併合4級)

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