2輪車事故過失相殺第1弾 原付自転車事故の過失相殺 =判断基準と判例の検討=
-別冊第XIII号-


収録判例サンプル3

第152事例
交民集 32巻 4号1307頁
名古屋地裁 平成11年8月27日判決
原付自転車の過失相殺率 75%
事故状況及び判旨
 原付自転車は、2段階右折するために、一旦道路を横断
して、次の横断に備えて信号待ちをした。停止した位置
は第二車線と第三車線の延長線上で交差点にはいったと
ころであった。他方、自動車(普通乗用)は、第二車線
を進行して横断歩道にかかって信号待ちをして、対向信
号が青に変わったので発進し、右前方から発進した原付
自転車を追い抜きにかかったところ、原付自転車が左に
寄って、自動車の側面に接触して転倒した。
 自動車側に、追い抜きの際に先行車の動静について多
少の注意義務違反が認められるにしても、原付自転車には、
道路左側端を通行すべきところ、中央付近を進行した重
大な過失があるうえに、ウインカーを出さず左寄りした
ものであるから、75%の過失相殺をすると判示した。
(腰椎圧迫骨折等・後遺障害12級)

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