2輪車事故過失相殺第1弾
原付自転車事故の過失相殺
=判断基準と判例の検討=
-別冊第XIII号-
収録判例サンプル2
第81事例
交民集 33巻 6号 2030頁
高知地裁 平成12年12月15日判決
原付自転車の過失相殺率 60%
事故状況及び判旨
自動車(普通乗用)は、時速70km(時速20kmのスピー
ド違反)で進行し、対面信号青色で交差点を通過しよう
としたところ、対向車線から原付自転車が右折して来た
ために、これと衝突した。自動事は衝突するまで原付自
転車に気付かなかった。
基本的には、右折時の注意を怠った原付自転車の過失
が重いが、自動車にも前方不注視、スピード違反の過失
があるとして、原付自転車の過失相殺率を60%とした。
(死亡)
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