新版 自転車事故の過失相殺 <上巻> =判断基準と判例の検討=
-別冊第XI号-


収録判例サンプル1

第4事例
交民集 30巻 4号 943頁
東京高裁 平成9年8月18日判決
原付自転車の過失相殺率 90%
事故状況及び判旨
 自動車(普通乗用)は、遠方から交差点の信号が赤色
から青色に変わるのを見たが、そのまま進行しても青信
号で交差点を通過するのは難しいと判断して、時速10な
いし30kmのスピードで進行し、停止線にさしかかる頃は
時速5km程度まで減速していたところ、、その時点で信号
が赤色から青色に変わったので、加速して交差点に進入
した。そして、交差点内で時速20ないし25km位になった
とき、右方から直進してきた原付自転車と衝突した。
 上記のような方法で交差点に進入する車両は少なく、
普通の運転方法とは言えないから、自動車は交差点進入
時に左右の安全を確認すべきであるとしたうえで、赤信
号で交差点に進入した原付自転車の過失割合を90%と判
示した。なお、原審判決は、自動車に過失はないとして
免責を認めていた。
(下腿骨折等・後遺障害14級)

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